厚労省、コロナ影響に伴う特例「雇用調整助成金」支給を延長!コロナ収束か経済活性化か

特例措置を12月末から翌年2月まで延長
厚生労働省は11月27日、従業員の雇用維持に協力した企業に支給される雇用調整助成金の特例措置について、措置期間を今年12月末から令和3年2月末まで延長することを発表しました。
新型コロナウィルス感染者数は、11月に入り各地で過去最多との報道も目立つようになり、その影響は中小企業などの業績にも大きく影響しており、退職金を上乗せした希望退職者の募集や、ボーナスカット、リストラ、配置転換など企業ではコスト削減が目立つようになっています。
雇用調整助成金、助成率、上限額も引き上げ

雇用調整助成金は、新型コロナウィルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るため、労使間の協定により雇用を持続する企業に休業手当などを助成する措置です。
厚生労働省では、この特例措置により助成率や上限額を引き上げ、従業員1名に対し1日15,000円を上限額とし、従業員へ企業から支給されています。
助成率は、中小企業の場合、雇用の維持で10分の10、その他の場合でも5分の4が国から支給されます。
令和3年3月以降の助成金は様子見
雇用調整助成金は、財政負担を考慮して今年12月末を期限に令和3年以降は段階的に縮小する方針を示していましたが、新型コロナウィルスの第3波による急拡大により、延長を決めました。
田村厚生労働相は、11月27日の会見で令和3年3月以降に雇用情勢が悪化しない場合は、段階的に戻していくとの方針を示しており、学校の臨時休校に対する助成金も、対象となる休暇取得期間を同様に2月末まで延長することになっています。
「Go To」で改善が見られたものの再び
菅政権は、「Go To トラベル」や「Go To イート」「飲食ポイント還元」など支援策を打ち出し、11月に東京都が対象に加わり、各地で賑わいをみせ、飲食・宿泊業や旅行代理店なども売上改善が見られたものの、コロナ感染の急拡大で再び一部繁華街では時短営業を要請されるなど、稼ぎどきの時期には厳しい選択を迫られました。
「コロナ感染阻止・収束」か「経済活性化」か、菅政権や全国各自治体でも国民に対し、方針をハッキリと伝えられないのが現状であり、年末年始を迎え、雇用への助成金や資金繰りなどお早めのご相談が重要となっています。
●関連記事:「雇用調整助成金10割へ引き上げ!中小の書類不備で利用進まぬ」[2020.5.1配信]
[2020.12.1]
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