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メガバンク、カードローンの債務相続、返済は分割可能へ!地銀は負担大きく未対応

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不動産、金融資産あっても、債務額が多ければ一括返済の必要
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みずほ銀行と三井住友銀行は、カードローンの債務を相続した人が残額を負担なく返済できるよう、分割払いでの返済を認める方針を示しました。
これまで、相続人は債務が残っている場合は一括で返済することが原則でしたが、被相続人に不動産や金融資産があってもカードローンの債務の額が大きいことが多く、「負担が重い」という相続人らの訴えに配慮しました。
過剰融資が問題化しているカードローンの運営を改善する方向で、三菱UFJ銀行も対応を検討しています。

すぐに現金化できない不動産、その間にも利息や遅延損害金が発生
銀行は、相続人に対し債務の一括返済を求めれば相続人は応じる必要があり、債務とともに相続した財産が、すぐに現金化できない不動産や、少額の金融資産の場合、残っている住宅ローン債務も一括返済することが難しい事例が多くありました。
亡くなった方が債務を完済できず、カードローンの保証会社が債務を肩代わりし銀行へ弁済した場合も、保証会社から返済が求められれば原則、相続人は一括返済に応じなければなりません。
これまで、返済の分割交渉をしても長い期間を要し、その間の利息や遅延損害金が生じ、相続人には不利な契約との指摘もありました。

過剰融資問題化に広告自粛、審査厳しく
日銀の「主要銀行貸し出し動向アンケート調査」によると、今年1月〜3月期の個人向け消費者ローンの資金需要判断DI(Diffusion Index:各種判断を指数化)は、前期から5ポイント低下しマイナス3となり、マイナスになるのは6年3ケ月ぶりです。
カードローンの過剰融資問題を受け、銀行が広告・PRを自粛し、貸し出し規制を厳しくしたことが要因と言えます。
銀行のカードローンは使途が自由で、融資額は年収の3分の1までという改正貸金業法の適用外になり、借り放題。マイナス金利時代にありながら利息は高く、リボ払いに変えれば手数料も発生するなど負担が大きくなるだけでした。

分割払いへの銀行、システム変更の経費負担
今回の規定改訂によって、一括返済分を分割払いにすることができるようにするため、銀行ではシステムの変更などで一定の負担が生じることになります。
現在、分割払いを承認したのは2メガバンクのみで、地銀などではその負担に現状の規定を残すことが予測されます。
関西アーバン銀行や近畿大阪銀行、みなと銀行再編では、システム関連経費が先行し1年目に18億円のマイナス、2年目に4億円のマイナス。3年面からプラスに転換する計画で、地銀再編と新システム開発が同時進行する金融機関の動向が注視されます。


[2018.5.16]

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八木宏之プロフィール
セントラル総研・八木宏之
株式会社セントラル総合研究所 代表取締役社長。連帯保証人制度見直し協議会発起人。NPO法人自殺対策支援センターLIFE LINK賛同者。
昭和34年、東京都生まれ。大学卒業後、銀行系リース会社で全国屈指の債権回収担当者として活躍。平成8年、経営者への財務アドバイスなどの経験を活かし、事業再生専門コンサルティング会社、株式会社セントラル総合研究所を設立。以来14年間、中小企業の「事業再生と敗者復活」を掲げ、9000件近い相談に応えてきた。
事業再生に関わる著書も多く出版。平成22年5月新刊『たかが赤字でくよくよするな!』(大和書房)をはじめ、『7000社を救ったプロの事業再生術』(日本実業出版)、『債務者が主導権を握る事業再生 経営者なら諦めるな』(かんき出版)、平成14年、『借りたカネは返すな!』(アスコム)はシリーズ55万部を記録。その他実用書など数冊を出版している。
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