住宅瑕疵担保履行制度、完全施行から10年目!新たな見直しを
国交相、平成29年度下半期の住宅瑕疵担保履行法実績を発表
国土交通省は8月9日、住宅瑕疵担保履行法について、昨年10月1日〜今年3月31日までの実施状況を公表しました。
同期間に引渡しのあった新築住宅は、49万6,378戸で内訳を見ると建設会社からの引渡しが34万4,829戸、宅地建物と取引業者からは15万1,549戸ありました。
建設会社が引渡した新築住宅のうち、保証金を供託したのは16万7,662戸で全体の48.6%。このうち供託のみを選択した事業者は115事業はと全体の0.5%、保険加入のみが2万1,052戸と同99.2%に上り、供託と保険を併用した事業者は41業者で同0.2%でした。
住宅の欠陥を保証、法整備
住宅瑕疵担保履行法は、平成21年10月に施行され、新築マンションや建売住宅、注文住宅の販売事業者へ国土交通省は資力確保措置を義務付けました。
これは、施行日以降に売主となる建設業者や宅地建物取引業者は、供託や保険加入の加入措置を取らされることになります。
新築住宅は、構造耐力上、主要な部分や雨水の侵入を防止する部分に10年間の瑕疵担保責任が規定されており、事業者の倒産などでこの責任が履行されないこともあり、住宅瑕疵担保履行法で資力確保措置を義務づけ、消費者保護を図りました。
法整備から10年、変わる住宅環境に法見直しも
また、住宅瑕疵担保責任保険に加入した事業者は、瑕疵が生じ事業者が補修した場合には事業者に保険金が支払え、事業者が倒産した場合などは住宅所有者に保険金が払われます。
供託の場合でも、同様に、事業者が倒産し、補修できない場合には、住宅保有者が供託所に対し、補修費用を請求することができます。
日本は人口減少、超高齢化社会を迎え、空き家問題など課題を抱えており、住宅瑕疵担保履行法、施行10年を来年迎え、国土交通省では見直しも検討しています。
住宅瑕疵担保責任保険の加入が増加
国土交通省では、住宅瑕疵担保履行法の完全施行から来年10年に当たるため、検討会を設置。同検討会では、住宅瑕疵担保責任保険の申し込みが増加していることが示され、要因として住宅ローン減税の措置が要件の1つになっていることがわかりました。
同検討会では、既存の住宅の流通やリフォーム市場の拡大に、各種の政策を横断的に検討し見直すべき点を把握し、現代にニーズに合った住宅瑕疵担保履行法の改正に向けた検討をしていくとしています。
日本は所有者不明の空き家問題、耕作農地など狭い国ながら十分利用価値のある土地は残っており、有効活用によって地域の活性化が期待されます。
●関連記事:「国交相「住宅市場市場動向調査」少子高齢化、人口減少浮き彫りに」[2018.6.4配信]
[2018.8/15]
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