震災倒産341件:阪神大震災の2.8倍/全銀協:不渡り猶予継続/被災地特例適用:仙台銀、筑波銀に650億円注入
震災関連倒産 半年で341件:帝国データバンク/原発風評被害でさらに増加の懸念
帝国データバンクの発表によると、東日本大震災の発生から9月11日までの半年間で判明した震災関連倒産は341件にも上ります。平成7年1月の阪神大震災発生以降の同期間では123件。被害地域が広域に及ぶことなどから、倒産件数は阪神大震災時の2.8倍にまで押し上げられています。東京電力福島第一原発事故の収束の兆しが未だ見えていない事もあり、風評被害による倒産も更に増加する可能性も否めません。
被災企業の不渡り3,000件/不渡り処分の猶予、年内は継続:全銀協
全国銀行協会(会長:永易克典氏/三菱東京UFJ銀行頭取)によると、岩手、宮城、福島の被災3県の企業が保有する手形や小切手の不渡り件数は、今年3~7月でおよそ3000件。前年同期比の約4倍にも膨れ上がっています。全銀協は震災直後に金融庁の要請を受け、各銀行に対して、企業の保有する手形や小切手の不渡り処分を猶予すると通知していました。同期間の取引停止件数は30件未満にとどまっており、企業の延命の一助となっていると見られます。
阪神大震災の際はこの猶予措置が6ヵ月半で終了していますが、全銀協は今回、10月以降も猶予を継続することを決定。終了時期は現時点では定めておらず、「毎月末の状況を見て判断する」とし、少なくとも年内いっぱいは続ける方針を固めました。
ただし、地域全体の活力が衰えているいま、「延命」だけでは意味がありません。「再生」「復興」を目指すのであれば、新たな資金の注入が不可欠です。
公的資金注入決定!仙台銀、筑波銀に650億円:改正金融機能強化法 被災地特例
3月の震災発生後、金融庁は被災した金融機関による公的資金の活用を容易にするため、金融機能強化法を改正、7月より施行されています。被災地特例を設けて「経営責任を問わない」「収益性の数値目標設定は求めない」など、大幅に条件が緩和された改正金融機能強化法に基づき、宮城県の仙台銀行(頭取:三井精一氏)と茨城県の筑波銀行(頭取:木村興三氏)は4月に公的資金による資本注入を申請しました。
これを受け、金融庁は14日、両行に対する資本注入を決定。9月末に、仙台銀行に300億円、筑波銀行に350億円を資本注入することとなりました。宮城県の震災被害の大きさはよく知られていますが、福島を越え、筑波にまで甚大な影響があったことは、報道もさほどされていなかっただけに、少し驚きました。
仙台銀:三井頭取「長期かつ低利」復興に向け積極融資
いずれにせよ、両行に対する公的資金注入は、改正後初の例とあり、その行方が注目されます。仙台銀行の三井頭取は、同日の会見において、「(資本注入により)金融市場の変化などにも耐えられ、十分な復興支援が行える」とコメント。長期かつ低利の融資商品の投入など、被災企業へ対する具体的な支援策も打ち出しています。被災地の復興計画がようやく動き出したいま、地域の中小・零細企業のニーズにも応えてくれるものと期待しています。
[2011.9.19]
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