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新規住宅購入者を支援!すまい給付金を1年延長、面積要件も規制緩和

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すまい給付金、最大50万円支給、面積も50から40平米に緩和
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菅政権は1月26日、年収が一定額以下の新規住宅購入者を対象にした住宅資金を最大50万円支給する「すまい給付金」を1年延長することを閣議決定しました。
延長期間は、住宅の引き渡し期限を令和4年12月末までとし、給付金の対象となる面積要件も50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和し、小規模な物件でも活用できるようにします。
延長や緩和は、今国会で成立を目指す税制改革の関連法案が前提となり、住宅販売の冷え込みを回避する狙いです。

消費税8%から10%に引き上げを機に給付金も30万円から50万円へ
「すまい給付金」は、令和元年10月の消費税増税後の住宅購入者を対象として、税率引き上げによる購入者への負担を軽減する目的で国土交通省が設けた給付金です。
「すまい給付金」は、年収が低いほど多くの給付金を支給する仕組みで、最大で50万円まで支給されるのが特徴になっています。
当初は、最大でも30万円が上限でしたが、消費税が8%から10%に引き上げられてからは限度額も50万円に増額されました。
年収の規制が満たされない場合には、どのようなケースであっても給付金の対象外となりますので注意が必要です。

すまい給付金に期間延びた住宅ローン控除も併用可
また、住宅購入の際には「すまい給付金」のほかに「住宅ローン減税」があり、2つの大きな違いは、「すまい給付金」が現金で給付されるのに対し、「住宅ローン減税」は税制優遇である点です。
「住宅ローン減税」は、年末時点の住宅ローン残高に対して、一定の割合の額を所得税や住民税から控除され、年収が低い人にとっては受けにくいという側面があるものの、控除期間は10年から13年間に伸びています。
一方、「すまい給付金」は逆に年収が低い人ほど現金が多く給付され恩恵を受けやすいという特徴があります。
この2つの制度は、併用が認められていますので、両方の条件を満たす場合には、住宅購入時の負担を大きく減らすことが可能です。

令和2年度には住宅着工戸数、現在の半分に
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国土交通省によると、令和2年度から22年度の新設住宅着工戸数は令和元年度の88万戸から12年度に63万戸、22年度には41万戸に減少すると見込んでいます。
日本の人口減少を裏付けるデータではあるものの、菅政権は「すまい給付金」や「住宅ローン減税」に「グリーン住宅ポイント制度」を設け、住宅取得を促す政策をとっているのが実態です。
今年度から来年度にかけて、住宅市場の販売動向がどう出るのかが注目されています。


[2021.2.5]

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八木宏之プロフィール
セントラル総研・八木宏之
株式会社セントラル総合研究所 代表取締役社長。連帯保証人制度見直し協議会発起人。NPO法人自殺対策支援センターLIFE LINK賛同者。
昭和34年、東京都生まれ。大学卒業後、銀行系リース会社で全国屈指の債権回収担当者として活躍。平成8年、経営者への財務アドバイスなどの経験を活かし、事業再生専門コンサルティング会社、株式会社セントラル総合研究所を設立。以来14年間、中小企業の「事業再生と敗者復活」を掲げ、9000件近い相談に応えてきた。
事業再生に関わる著書も多く出版。平成22年5月新刊『たかが赤字でくよくよするな!』(大和書房)をはじめ、『7000社を救ったプロの事業再生術』(日本実業出版)、『債務者が主導権を握る事業再生 経営者なら諦めるな』(かんき出版)、平成14年、『借りたカネは返すな!』(アスコム)はシリーズ55万部を記録。その他実用書など数冊を出版している。
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