法制審:連帯保証に説明義務を検討へ
※平成22年6月連帯保証人制度:債務者情報説明義務を検討へ
検討に着手したと発表
平成22年6月、法相の諮問機関である法制審議会は、自己破産や生活破綻、また自殺の要因にもなっていると言われる連帯保証人制度について、連帯保証人を保護するための民法改正の検討に着手したと発表しました。
請求書が届き、重大さを知るという事例
連帯保証人は契約の際、債務者から十分な説明を受けていなかったり、債務者企業の財務や資金繰りなどの情報が伝えられていなかったりする場合があります。また、通常の保証制度と異なり、債務者同様の返済義務のある連帯保証だったと知らなかった場合もあるようです。このようなことから連帯保証人は、契約後、債務者が行方不明などになった場合、はじめて自分に請求が届き、事の重大さを知るという事例が増えてきています。悪質なケースでは、契約後に計画倒産して、債務を連帯保証人に継承するという手口も報告されています。
連帯保証人に対して「説明義務」
法務省では、民法の債権関係条文の見直しを進めている法制審民法部会で「保証人が多額の保証債務の履行を求められ生活破綻に追い込まれる事例が後を絶たず、一層の保証人保護の拡充を求める意見がある」と指摘し、連帯保証人に対して、わかりやすく説明をすることを義務づける「説明義務」、また債務者企業の資金繰りなどの情報を金融機関が保証人に提供することを義務づける制度を民法改正に盛り込みました。
契約無効を求める
この説明義務が民法に制定された場合、連帯保証人が契約の際、説明を聞いていなければ、連帯保証人が契約無効などを求める訴訟を起こしやすいとしています。
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