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生産性向上に向け中小企業へ新規投資を促進!固定資産税の特例拡充・延長決定

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コロナウィルスの影響で2年間固定資産税を猶予
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経済産業省中小企業庁は5月1日、固定資産税が適用される事業用家屋と広告塔など建築物を追加するとともに、令和3年月末日までとなっている適用期間を2年間延長する方針を示しました。
これまで、税法には納税猶予御制度がありましたが、利息に相当する延滞税の全額免除には、台風や地震など自然災害で建物が破壊されるなど財産の損失が対象でした。
ただ今回は、法人税や所得税など国税について、国税庁は特例措置を設け、担保も延滞税なしで1年間の納税猶予を認めていました。

自治体により、売上によって固定資産税を免除または2分の1の減税
さらに、固定資産税については、自治体が作成する「導入促進基本計画」に基づいて、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業や小規模事業者に対して自治体の判断で固定資産税の特例である免除または2分の1の減税を受けることが可能となります。
企業の決算時には、法人税の申告や個人事業主の所得税など地域の税務署に納税額を申告し、納税する全てが対象であり、延長により令和3年の納付時に2年分の税負担が生じることとなります。
固定資産税は、赤字であっても納税する義務がありますが、この特例措置により令和3年度の課税で収入が前年同期比で3割以上減った場合には半額とし、5割以上減ったら全額免除するとしています。

固定資産税は通常、固定資産税標準額の1.4%を納税
固定資産税は、毎年1月1日現在に土地や家屋を所有する者に対して市町村が課税する地方税であり、納税通知書が送付され、年度内に4回に分散して納付することになっています。
固定資産税の税額は、原則的に固定資産税課税標準額の1.4%とされていますが、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が適用されます。
また、住宅用地についても固定資産税課税標準額が6分の1または3分の1に圧縮されます。


賃料、人件費の負担、テナントオーナーへ売上半減には固定資産税全額免除
菅官房長官は、新型コロナウィルス感染拡大の影響で打撃が大きい業種を飲食店と捉え、事実上の固定費である賃料や人件費の負担を考えを打ち出しています。
飲食店などは休業しても固定費は発生するため、テナントを貸す側が賃料の割引や猶予することで、前年と比べ売上が半減した場合には、来年度の固定資産税を全額免除する方針を示しました。
これは、間接的に休業する事業者を支援する狙いがあり、早急な審議・成立が望まれています。


[2020.5.15]

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八木宏之プロフィール
セントラル総研・八木宏之
株式会社セントラル総合研究所 代表取締役社長。連帯保証人制度見直し協議会発起人。NPO法人自殺対策支援センターLIFE LINK賛同者。
昭和34年、東京都生まれ。大学卒業後、銀行系リース会社で全国屈指の債権回収担当者として活躍。平成8年、経営者への財務アドバイスなどの経験を活かし、事業再生専門コンサルティング会社、株式会社セントラル総合研究所を設立。以来14年間、中小企業の「事業再生と敗者復活」を掲げ、9000件近い相談に応えてきた。
事業再生に関わる著書も多く出版。平成22年5月新刊『たかが赤字でくよくよするな!』(大和書房)をはじめ、『7000社を救ったプロの事業再生術』(日本実業出版)、『債務者が主導権を握る事業再生 経営者なら諦めるな』(かんき出版)、平成14年、『借りたカネは返すな!』(アスコム)はシリーズ55万部を記録。その他実用書など数冊を出版している。
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