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消費増税前に住宅を購入か?「住宅ローン控除」拡充で対応

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消費税5%から8%へ、大きく落ち込んだ消費
今年は10月に消費税が10%引き上げられる予定で、住宅などの購入を考える人は、増税前か増税後に購入かが悩まれる事でしょう。
平成26年4月の8%への増税時には、その後の消費が大きく落ち込み、安倍政権ではこの反省から「やりすぎ」との思えるような増税対策が出てきています。
住宅は高い買い物であり、通常は金融機関の住宅ローンを利用しますが。日銀のマイナス金利政策は継続方針ですので当面は低金利で住宅ローンが組めます。
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前回の増税時には控除額20万円から40万円へ倍増
住宅ローンを利用して住宅を購入すると税金面で家計の負担を優遇してくれる「住宅ローン控除」があり、新築でも中古住宅でも適用されますが、この控除を受けるには年間の合計所得額が3,000万円以下であることが条件となります。
「住宅ローン控除」は景気状況などにより内容も変わり、前回の消費税の増税時には、所得税からの控除額が上限20万円から40万円に拡大されています。
平成29年の住民税の「住宅ローン控除」額は原則、13万6,500円、または所得税の課税総所得額x7%となっています。

控除期間、10年から13年に延長
平成30年12月14日には与党税制改正大綱が発表され、増税後に住宅を購入し、来年いっぱいまでに居住を開始した場合、控除期間が10年から13年に延長され、今年の通常国会で税制改正法案の可決・成立が見込まれています。
また、来年度の住民税より、納税通知書送達日までに提出していなくても控除が受けられるよう改正される予定で、来年度の住民税についても2020年2月まで確定申告を行えば控除が受けられることになります。

控除しすぎ?会計検査院が指摘
会計検査院によると「住宅ローン控除」は、納税者が誤って申告し、国税局もミスを見落とすことが平成30年12月に発覚しました。
平成25年から28年の4年分で約1万4,500人が対象となり、納税額は数万円から数十万円になる可能性が出てきました。
平成29年に「住宅ローン控除」を利用した人は約330万人で約5,500億円が控除されています。
「住宅ローン控除」は、昭和47年の税制改正で挿入され、その後、景気対策などの理由で適用条件や控除額の変更が頻繁に行われており、増税前に住宅を購入するかは、「収入」や「支出」、「資産」、「負債」などじっくり検討する必要があります。


[2019.1.11]

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八木宏之プロフィール
セントラル総研・八木宏之
株式会社セントラル総合研究所 代表取締役社長。連帯保証人制度見直し協議会発起人。NPO法人自殺対策支援センターLIFE LINK賛同者。
昭和34年、東京都生まれ。大学卒業後、銀行系リース会社で全国屈指の債権回収担当者として活躍。平成8年、経営者への財務アドバイスなどの経験を活かし、事業再生専門コンサルティング会社、株式会社セントラル総合研究所を設立。以来14年間、中小企業の「事業再生と敗者復活」を掲げ、9000件近い相談に応えてきた。
事業再生に関わる著書も多く出版。平成22年5月新刊『たかが赤字でくよくよするな!』(大和書房)をはじめ、『7000社を救ったプロの事業再生術』(日本実業出版)、『債務者が主導権を握る事業再生 経営者なら諦めるな』(かんき出版)、平成14年、『借りたカネは返すな!』(アスコム)はシリーズ55万部を記録。その他実用書など数冊を出版している。
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