「破産取消」とは!?少しの可能性でも再生、復活は可能
企業倒産の9割は破産
平成29年の企業倒産件数は6,446件となり、こにうち5,159件、88.5%は「破産」となる一方で、破産手続きを受けながら「破産取消」になる場合もあります。
裁判所によると、破産手続きは裁判所が破産手続きの開始を決定し、破産管財人を選任し債務者の財産を金銭に変え、債権者に配当する手続きですが、平成21年から30年4月までに「破産取消」になった企業は12社あり、2社は破産前に役員が引き継ぎ1社は全役員入れ替えで事業を継続し、残りの数社は精算後に事業を停止し、「破産取消」であっても事業再開は難しいものになっています。
破産には「自己破産」「準自己破産」「第三者破産」が存在
企業の破産は、経営者が申し立てる「自己破産」のほか、経営者不在で取締役決議が得られない「準自己破産」、債権者が申してたる「第三者破産」があり、「破産取消」は債権者からの申し立てが占めめました。
「破産取消」は経営者の「自己資産」の理解力の欠如や、債権者への情報開示、親族間での経営方針の相違などが挙げられています。
ある「破産取消」となったケースでは、1件の支払いへの不誠実な対応から、債権者が不審を抱き「第三者破産」となったというケースもあります。
資産が債務を上回り「破産取消」も
千葉県で漁業を営む企業は平成27年4月に株主総会で解散を決議し、29年5月に清算人が「破産」を申し立てましたが。残った漁船や漁業設備などの資産を売却したところ、資産超過で破産申し立てから3ケ月後に手続き開始が取り消された例もあります。
破産管財人によると、債務が比較的少額であり、漁船や設備などの売却額が想定を上回ったため、「破産取消」となったと言います。
裁判所では、経営者が経済的に資金が悪化した場合、債権者に返済ができなくなった場合、債務者が再生できるため倒産手続きとして「破産手続」や「民事再生手続」があるとしています。
債権者は債務者の経営状況、資産を知らない場合が多い
中小企業や小規模事業者は大企業に比べ、債務者の資産を債権者が把握できないことも多く、株式を公開していない企業でも取引の円滑化に債務者が債権者に対し、経営状況や資産を積極的に開示するなどのコミュニケーションは欠かせません。
これは、債権者にとっても取引先の動向を日頃チェッックし、情報の開示を求めることも必要であり、最後には再生できるチャンスもあるのが現状で、諦めず事業を続けることが期待されます。
●関連記事:「消費増増税倒産:スーパー「新税率対応レジ」購入できず破産/リスケ中の設備投資!これから始まる中小企業の淘汰」[2014.4.19配信]
[2018.5.30]
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