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違法民泊:業法違反8倍に増加/空き家利用がビジネスチャンス

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旅館業法違反の疑い1万件超え
厚生労働省は10月10日、平成28年度(平成28年4月〜29年3月)に旅館業法違反の疑いがあると調査・指導した件数が全国で10,849件に上ったことを発表しました。調査対象は、都道府県の保健所を設置する市や特別区143ケ所で、前年度の1,413件から約8倍近くに増加したことが判明しました。
同省では、今回の調査で1万件以上の旅館業法違反を把握しましたが、ネット上で民泊仲介サイトに登録される件数を考慮すると、実態はさらに多い可能性があるとしています。

個人同士の部屋の貸し借り仲介サービス、急速に普及
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民泊とは、かつて農村や漁村の民家に宿泊することを指していましたが、ここ数年、Airbnb(エアー・ビー・アンドビー)などネット上で個人同士の部屋の貸し借りを仲介するサービスが急速に普及したことにより、民泊の意味自体も大きく変わってきています。
日本では、民泊という言葉には法律上、定義はなく一般的には、自宅の一部や全部、空き家や別荘などを他人に有料で貸し出すことを意味しています。
宿泊施設の規模も個人宅から不動産企業がマンション1棟などを借り入れ宿泊させるなど様々で、海外ではバケーションレンタルやホームシェアリングと言う表現が使われています。

成長産業「民泊」観光立国目指し法整備
日本は、民泊が新たな成長産業として不動産業界や旅行業界などから注目を集めており、投資家も民泊に関わるサービスを提供する企業に視線を向けています。
安倍政権も観光立国を掲げており、民泊市場の健全な拡大に法規制を整備し始め、長期的な観光政策の1つとして推進しています。来年6月には、住宅宿泊事業法とともに、旅館業法の無許可営業に対する罰則を強化する旅館業法改正も同時に施行される予定です。

急増する訪日外国人客に対し宿泊施設が不足
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民泊は、あらゆる業界から注目されており、訪日外国人観光客の急増に対し宿泊施設が不足していることが大きな要因となっています。日本政府観光局によると、今年8月の訪日外国人観光客は、247万8,000人と8月としては過去最高の訪日となりました。訪日外国人観光客は、アジア圏を中心に年々増加しており、訪日したくても宿泊施設がないと言うのが実情です。
Airbnbによると、昨年、日本を訪れた外国人は約2,400万人で、このうち370万人がAirbnb経由で民泊を利用したと言います。ニーズがありながら供給できないのが実情であり、今後は、法整備のほか社会問題にもなっている空き家を利用した民泊など新たなビシネスが期待されます。


[2017.10.16]

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八木宏之プロフィール
セントラル総研・八木宏之
株式会社セントラル総合研究所 代表取締役社長。連帯保証人制度見直し協議会発起人。NPO法人自殺対策支援センターLIFE LINK賛同者。
昭和34年、東京都生まれ。大学卒業後、銀行系リース会社で全国屈指の債権回収担当者として活躍。平成8年、経営者への財務アドバイスなどの経験を活かし、事業再生専門コンサルティング会社、株式会社セントラル総合研究所を設立。以来14年間、中小企業の「事業再生と敗者復活」を掲げ、9000件近い相談に応えてきた。
事業再生に関わる著書も多く出版。平成22年5月新刊『たかが赤字でくよくよするな!』(大和書房)をはじめ、『7000社を救ったプロの事業再生術』(日本実業出版)、『債務者が主導権を握る事業再生 経営者なら諦めるな』(かんき出版)、平成14年、『借りたカネは返すな!』(アスコム)はシリーズ55万部を記録。その他実用書など数冊を出版している。
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