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投資者を守る金融商品取引法/「貯金」から「投資」へ促し投資者を守る

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投資者の保護を目的に法案成立
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日本の金融市場を取り巻く環境の変化に対応するため平成18年6月7日、国会にて「証券取引法等の一部を改正する法律」、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が可決・成立し同年6月14日に交付されました。
この法案の柱となっているのは、「投資性が高い金融商品・サービスに対して投資者の保護を構築」することや「開示する内容の拡充」、「金融商品取引所の自主規制を強化」、「不公正取引などへの厳正なる対応」をするとの4つが中心となり金融商品取引法となりました。

日本経済の発展に法案改正
金融商品取引法は、株式や投資信託、国債などの有価証券やデリバティブなど金融関連商品、仮想通貨、金融サービスにおいて日本経済の発展と投資者保護や利用向上を目的とし、平成19年9月30日、従来の「証券取引法」を「金融商品取引法」に名称変更し改正、施行されました。
金融庁より免許・許可・登録を受けた金融商品を取り扱う金融機関など銀行、代理業者、証券・生命保険会社など金融取引業者は、投資者の意向などを充分に確認、把握し、金融商品の内容やサービスを丁寧に案内、投資へのリスクについて投資者に案内します。

新しいFinTech、IoT、AIによる被害も
近年、日本の金融市場は、FinTech(Finance=金融とTechnology=技術を組合せた造語)やIoT(Internet of Things:あらゆるものがネットにつながる仕組み)、AI(Artificial Intelligence:人工知能)などが活用され環境は大きく変化しています。
技術の進展の早さに金融商品取引法に適用されない新たな金融商品も誕生し始め投資者に被害、迷惑が出るケースも見られるようになりました。

投資は「うまい話には乗らない」
「貯金から投資」は、大きな目で見るとこれまでの金融機関から預金を通じ企業へ融資する「間接金融」から、証券会社などを通じて投資家から資金が供給される「直接金融」にシフトすることとなります。
近年、特定投資家向け金融商品を一般投資者、特に高齢者をターゲットとした被害が多発。金融商品取引法は改正後も経験の乏しい高齢者へ販売、投資額が返らない例が多発。大切な事は、一般投資者自身の自衛です。「うまい話には乗らない」を肝に命じることが重要です。


[2017.9.4]

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八木宏之プロフィール
セントラル総研・八木宏之
株式会社セントラル総合研究所 代表取締役社長。連帯保証人制度見直し協議会発起人。NPO法人自殺対策支援センターLIFE LINK賛同者。
昭和34年、東京都生まれ。大学卒業後、銀行系リース会社で全国屈指の債権回収担当者として活躍。平成8年、経営者への財務アドバイスなどの経験を活かし、事業再生専門コンサルティング会社、株式会社セントラル総合研究所を設立。以来14年間、中小企業の「事業再生と敗者復活」を掲げ、9000件近い相談に応えてきた。
事業再生に関わる著書も多く出版。平成22年5月新刊『たかが赤字でくよくよするな!』(大和書房)をはじめ、『7000社を救ったプロの事業再生術』(日本実業出版)、『債務者が主導権を握る事業再生 経営者なら諦めるな』(かんき出版)、平成14年、『借りたカネは返すな!』(アスコム)はシリーズ55万部を記録。その他実用書など数冊を出版している。
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