ダイコーの廃棄カツ横流し:事件の業者処分は「廃棄物処理法違反」だけでいいの?
廃棄の理由は「異物混入」。それがスーパーに......
カレーチェーン「CoCo(ココ)壱番屋」を展開する「壱番屋」(本社・愛知県一宮市)が廃棄を依頼した冷凍ビーフカツを、産業廃棄物処理業者「ダイコー」(同県稲沢市)が横流ししていた事件。愛知県警は、廃棄物処理法違反の疑いでダイコーの家宅捜索を行いました。違法な横流しは、この3年間で少なくとも3回、廃棄商品は22カ所に流通していたとみられます。
ダイコーの容疑は、昨年9月、壱番屋から、自社工場で作った冷凍ビーフカツ約4万枚に異物混入の疑いがあるとして処分を依頼された際、このうち3万3000枚を「みのりフーズ」(岐阜県羽島市)などの業者に売却したというもの。残り7000枚は、たい肥として転売しました。
壱番屋の箱で堂々と納入
みのりフーズは今回、ダイコーから話を持ち掛けられ、冷凍ビーフカツ2万4000枚を30枚1000円で購入しました。廃棄商品はその後、複数の卸業者を経て、県内のスーパー7店で売られました。11月頃から店頭に並び、約8000枚が売られています。店側は5枚を300円で仕入れ、429円で売るという具合です。みのりフーズは、これ以外にも、少なくとも2回、1万8000枚をさばいていたことが分かっています。カツは壱番屋の名を書いた箱入りで納入されており、「廃棄物とは知らなかった」という言い訳は通用しませんね。
ダイコーの立件は当然としても、「廃棄物処理法」だけの処分でよいのでしょうか。仮に、壱番屋の指摘通り異物が混入しており、それが消費者の口に入ったとしたら、あるいはより危険な混入物が見過ごされる事態が起きるとしたら......。食品の安全性の防波堤をより強固にしたいものです。
[2016.2.10]
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