再来年4月、消費増税にともない導入される軽減税率で、外食風景が変わる?
「外食」か? 「食品」か?
2017年4月に消費税を10%に引き上げるのに伴い、導入される「軽減税率」。「酒類と外食」を除き、生鮮食品や加工食品など「食品全般」で8%の軽減税率が適用されることになりました。家計にとってはよいバランスだと思いますが、「外食」の線引きが分かりにくそうです。
政府・与党は、「外食」と「食品」の境目が曖昧な商品・サービスに関する線引き案をまとめています。外食については、「テーブルや椅子など、その場で飲食をさせるための設備を設置している場所での、食事の提供」と定義しました。今後、店の営業許可を出す食品衛生法に基づき、さらに細かく区別します。
店で食べれば10%。でもコンビニのイートインは?
この定義に従うと、たとえば、そばを食べる場合、出前なら税率は8%、そば屋で食べれば「外食」扱いで10%です。同じように、ハンバーガーや牛丼などのファストフード店の持ち帰り(テイクアウト)や、すし店の土産用の折り詰め、ピザの宅配などは、出前と同じで8%。ここまでは、分かる。コンビニエンスストアの飲食場所(イートイン)での食事は、どうでしょう。仮に弁当などをレンジで温めて食べても、店が飲食用の設備を設置し、食事を提供している場所ではないから、やはり税率は8%。ただし、同じイートインでも、返却が必要な食器に盛りつけられた食品は、食事の提供とみなされ、10%が適用されます。
コンビニとファストフード店は、常に厳しく競り合っています。誰もが納得する線引きなど存在しないわけですが、この軽減税率に関する限り、コンビニに有利になりそう。10%への消費税増税は外食産業に影響を与える可能性が指摘されており、外食風景が変わってくるかもしれません、
[2015.12.25]
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