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再来年4月、消費増税にともない導入される軽減税率で、外食風景が変わる?

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「外食」か? 「食品」か?
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 2017年4月に消費税を10%に引き上げるのに伴い、導入される「軽減税率」。「酒類と外食」を除き、生鮮食品や加工食品など「食品全般」で8%の軽減税率が適用されることになりました。家計にとってはよいバランスだと思いますが、「外食」の線引きが分かりにくそうです。
 
 政府・与党は、「外食」と「食品」の境目が曖昧な商品・サービスに関する線引き案をまとめています。外食については、「テーブルや椅子など、その場で飲食をさせるための設備を設置している場所での、食事の提供」と定義しました。今後、店の営業許可を出す食品衛生法に基づき、さらに細かく区別します。
 
店で食べれば10%。でもコンビニのイートインは?
 この定義に従うと、たとえば、そばを食べる場合、出前なら税率は8%、そば屋で食べれば「外食」扱いで10%です。同じように、ハンバーガーや牛丼などのファストフード店の持ち帰り(テイクアウト)や、すし店の土産用の折り詰め、ピザの宅配などは、出前と同じで8%。ここまでは、分かる。コンビニエンスストアの飲食場所(イートイン)での食事は、どうでしょう。仮に弁当などをレンジで温めて食べても、店が飲食用の設備を設置し、食事を提供している場所ではないから、やはり税率は8%。ただし、同じイートインでも、返却が必要な食器に盛りつけられた食品は、食事の提供とみなされ、10%が適用されます。
 
コンビニとファストフード店は、常に厳しく競り合っています。誰もが納得する線引きなど存在しないわけですが、この軽減税率に関する限り、コンビニに有利になりそう。10%への消費税増税は外食産業に影響を与える可能性が指摘されており、外食風景が変わってくるかもしれません、

[2015.12.25]

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八木宏之プロフィール
セントラル総研・八木宏之
株式会社セントラル総合研究所 代表取締役社長。連帯保証人制度見直し協議会発起人。NPO法人自殺対策支援センターLIFE LINK賛同者。
昭和34年、東京都生まれ。大学卒業後、銀行系リース会社で全国屈指の債権回収担当者として活躍。平成8年、経営者への財務アドバイスなどの経験を活かし、事業再生専門コンサルティング会社、株式会社セントラル総合研究所を設立。以来14年間、中小企業の「事業再生と敗者復活」を掲げ、9000件近い相談に応えてきた。
事業再生に関わる著書も多く出版。平成22年5月新刊『たかが赤字でくよくよするな!』(大和書房)をはじめ、『7000社を救ったプロの事業再生術』(日本実業出版)、『債務者が主導権を握る事業再生 経営者なら諦めるな』(かんき出版)、平成14年、『借りたカネは返すな!』(アスコム)はシリーズ55万部を記録。その他実用書など数冊を出版している。
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