京大に警視庁が立ち入り調査!憲法23条「大学の自治」を無視?
「肩がぶつかった?」公務執行妨害で逮捕
警視庁公安部は11月11日、東京・銀座で行われた過激派「中核派全学連」の活動家とみられる3人の京都大学生を、肩がぶつかったとして公務執行妨害で逮捕しました。11月13日には、京都大学の学生寮で警視庁の大規模な家宅捜査が行われるなど名門の国立大学で何かがぶつかりあっています。
学生運動は、昭和30年代に学費の値上げやベトナム戦争、さらに、日米安保条約の自動延長などの問題で全共闘運動が結成され、大学解体や自己否定など急進的な主張を掲げ、機動隊に対しデモ、バリケード構築など火炎瓶も使用した激しい暴力闘争を行いました。
京都大学「学内の集会に私服警官の立ち入り」遺憾
11月14日には、京都大学で銀座のデモに参加し公務執行妨害で逮捕された京都大生に事件に抗議する集会が行われ、この中に京都府警の私服刑事が無断で立ち入り京都大生に取り囲まれる騒ぎとなりました。京都大学では、京都府警との間の取り決めに反するとし「事前通告なしに警察官が立ち入ることは誠に遺憾」とコメントを発表。
コメントを発表した背景は憲法23条おける「大学の自治」。大学内の人事や施設,学生の管理などに対する国家権力からの干渉を排除するというものです。
東大に次ぎ,京大ポポロ事件?
ネット上では,昭和27年、東京大学で起きた「東大ポポロ事件」との類似性を指摘し「京大ポロル事件」と呼ぶ声が上がりました。東大ポポロ事件は、東大の学生団体ポポロ劇団が演劇発表会のなか、観客になかに私服警官を見つけ,暴行したとして学生が「暴力行為等処罰に関する法律」で起訴された事件です。
最高裁は,演劇が実社会での政治的・社会的活動であり「大学の自治」は対象が意図したものの、学生への無罪判決は破棄。差し戻し審で学生の有罪が確定しました。
警察:建造物侵入罪ではない?
警察は、京都大学との協定に違反し大学のキャンパス内で立ち入り、警官による建造物侵入罪の問題は残るものの、東大の最高裁の判決をみれば「大学の自治」は侵害とも言えないと方針を示します。
京都府警は,警察官と学生のトラブルがあったものの、詳細は確認中として理由は明らかにしていません。警視庁も、押収した資料を分析するなどし活動実態の解明を進めるなど問題は解決していないのが事実です。
[2014.12.4]
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