金融庁、個人事業者の債務免除益を軽減!企業再生税制を個人事業者へ拡大
個人事業者の新たなチャレンジを支援
金融庁は、経営が悪化した個人事業者が新たな事業に挑戦しやすいように税負担を軽減させる支援策を平成26年度税制改正で要望します。再建に向け企業が金融機関から債務の免除を受けた際、税務上利益とみなされる債務免除益の負担を軽減する企業再生税制を個人事業者まで広げます。
現行の税制では債務免除益は、その分が利益とみなされ個人事業者の一時所得として所得税に課税し申告する必要があります。金融庁では、この課税分の負担を軽減し、地域経済を活性、雇用維持を担う個人事業者を支援します。
平成17年、中小企業の私的整理で債務免除益を軽減
企業再生税制は、平成17年の税制改正で実現。民事再生法の法的整理に準じた一定の私的整理において債務免除が行われた場合、法人税に課税される負担が軽減されます。
「一定の私的整理」には要件があり、再生計画の策定や公正な価額の試算評定が行われ実態貸借対照表の作成などが求められます。昨年4月の税制改正では、2つ以上の金融機関に対する債権が、再生計画により企業再生ファンドに譲渡されたうえで債務免除が行われた場合も企業再生税制の対象となるよう改正されています。また、評価損1,000万円未満の少額資産についても評価上の計上を認める改正がされています。
確定申告、申告数は4年連続減少
国税庁によると平成24年確定申告の申告書件数は2,152万件と4年連続減少。個人事業者でも課税売上1,000万円を超え消費税の申告が必要になる個人事業者も111万件と平成17年の157万件から年々減少しています。
地方都市の商店街など多くの小売、飲食業はほぼ個人事業者です。シャッター商店街などその数も明確になっています。地域の経済を活性化する上でも個人事業者の負担を軽減し、新たな事業や起業への挑戦を支援する策がより必要となっています。
白色申告にも帳簿記帳・保存義務
今年も個人事業者の成績表となる確定申告の時期ですが、これまで個人事業者は青色申告と白色申告に分かれています。概ね半々に分かれ青色申告では、帳簿記帳・保存をすることによる最高65万円の特別控除が認められています。
一方、白色申告は控除がないものの、面倒な帳簿記帳は所得額が300万円以下の場合にはありませんでした。しかし、今年1月からは青色申告同様の帳簿記帳が必要となりますので注意が必要です。確定申告書作成ソフトやクラウドサービスなどで帳簿記帳負担の軽減も考えなければなりません。
[2014.1.18]
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