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金融機関を監視「副大臣会議」、モラトリアム法終了後もリスケ対応・資金供給に「変化、混乱なし」

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副大臣会議:中小企業や金融機関の対応を確認
内閣府は4月18日、中小企業の資金繰り状況を監視する副大臣会議で、中小企業や金融機関などの対応状況を確認。金融庁では、中小企業金融円滑化法終了後も金融機関へに対し中小企業への対応を変えないよう要請。議長の世耕内閣官房副長官は、同法終了後も「大きな変化や混乱は起こっていない」ことを強調しました。
政府は今年3月に同法終了後、金融機関のリスケジュール(条件変更)や円滑な融資体制が変わらないか監視するため副大臣会議を設置。同日2回目の会議では、厚生労働省や農林水産省などが所管する業界の資金繰り状況などが確認されました。

法案終了間もない調査、引き続き注視が必要
調査は、4月中旬にかけ各省庁によるヒアリングやアンケート調査が実施されましたが、中小企業金融円滑化法が終了して間もないため引き続き注視する必要があります。
会議では、民間調査会社の帝国データバンクや東京商工リサーチなど資料をもとに、例年3月に増加する倒産件数も横ばいだったことを指摘。世耕内閣官房副長官は、「アベノミクス効果で景況感がいい状況で続いているのでは」と述べています。

住宅ローンへのリスケ申請:28.6万件、猶予額は3,6兆円
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中小企業金融円滑化法は、その名前から中小企業向けの融資に思われがちですが、個人向けの住宅ローンも対象になっています。金融庁によると昨年9月末現在、住宅ローンのリスケジュール申請数は28万6,456件で実行率は80.5%。中小企業向け融資の92.9%には及んでいません。猶予されている住宅ローンの総額は3兆5,965億円に上ります。
長引くデフレやリーマン・ショックなどの影響で、収入が減少するなどリスケジュールによりまずは資金、体力をを温存。そのためには何より早い対応が結果を大きく変えることにもなります。

金融庁、監督指針を改正「住宅ローンも対応変えず」
金融庁では、中小企業だけでなく住宅ローン借入者に対しても、金融機関がリスケジュールに努めるべきことは変わらないとし、各金融機関に対し監督指針を改正して対応を促します。
万が一、住宅ローンの返済が滞った場合、3ケ月を過ぎると金融機関から督促状が届き、保証会社が利用者に変わり金融機関へ支払います。当然のように保証会社は利用者へ残された借入分を請求し、最悪の場合には競売にもなりうります。金利の安い住宅ローンへの借換えや、不動産リースバックを活用して、家賃方式に変更するなど様々な方法を早めに考えなければなりません。

[2013.4.27]

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八木宏之プロフィール
セントラル総研・八木宏之
株式会社セントラル総合研究所 代表取締役社長。連帯保証人制度見直し協議会発起人。NPO法人自殺対策支援センターLIFE LINK賛同者。
昭和34年、東京都生まれ。大学卒業後、銀行系リース会社で全国屈指の債権回収担当者として活躍。平成8年、経営者への財務アドバイスなどの経験を活かし、事業再生専門コンサルティング会社、株式会社セントラル総合研究所を設立。以来14年間、中小企業の「事業再生と敗者復活」を掲げ、9000件近い相談に応えてきた。
事業再生に関わる著書も多く出版。平成22年5月新刊『たかが赤字でくよくよするな!』(大和書房)をはじめ、『7000社を救ったプロの事業再生術』(日本実業出版)、『債務者が主導権を握る事業再生 経営者なら諦めるな』(かんき出版)、平成14年、『借りたカネは返すな!』(アスコム)はシリーズ55万部を記録。その他実用書など数冊を出版している。
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