改定貸金業法施行で中小企業にはどんな影響がおきるのか
今年6月に貸金業法が改定され、全面的に施行されます。
中小企業にとっては短期のつなぎ融資として多くに利用されてきましたが、この改定によって年収の1/3までしか借入をすることが出来なくなってしまいます。
確かにこの法案が持ち上がった平成18年、自分の返済能力を超えて消費者金融などから多額のお金を借入れ、社会問題にもなった多重債務者が急増しました。
「借り過ぎない」「貸し過ぎない」を理念に6月に全面施行されるのは賛成ですが、中小企業にとってこの改定は大きな問題にもなりえます。
簡単手続き、無担保、すぐに入金とこんな便利な借入先はありません。全面施行はともあれ、中小企業にとって融通のきく借入先を国に準備して欲しいものです。
今現在、すでに年収の1/3を超える借り入れがある人は、月々の返済を軽くすることを目的とした借り換えなども、できなくなってしまうという問題点に対し、「段階的な返済のための借り換えを規制の例外とする」など、内閣府令改正案を発表したようですが、実際の問題は解決していません。経営者は「今、運転資金が必要」なのです。
このままの状態で完全施行して大丈夫なのでしょうか?亀井金融相は、「施行を目指した体制づくりに全力をあげて努力する」と予定通り施行に踏み切るつもりですが、実際の現場はどのように想像されているのか疑問も残ります。
借入先を失った悩める経営者はヤミ金や悪徳商法の餌食にもなる可能性もあります。窮地に追い込まれ「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)手続きのお手伝い」や「緊急保証制度の申請代行」など、ありとあらゆる手を使って経営者を落としいれようとしてきます。
くれぐれも甘い話にはのらない下さい。ヤミ金には手を出さないで下さい。
今の経済状況の中で貸金業法改正の施行はリスクが高いようとしか思えませんね。
[2010.05.19]
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