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働き方改革で企業は変わるのか!?大規模企業は7割強実施、中小企業は実行できるか?

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働き方改革、4月からは中小企業も対象に
平成31年4月より大企業を中心に働き方改革関連法の改正が施行され、令和2年4月からは中小企業も順次新たな対象となり、法案は拡大される予定となっています。
この働き方改革の目的は、長時間労働の解消や非正規社員と正社員の格差是正、高齢者の就労促進が挙げられていますが、この中でも従業員にとって関連が深いものに長時間労働の解消が伺えます。
働き方改革関連法改正により、時間外労働の上限は月45時間、毎年5日の有給休暇の取得も義務付けられました。

イノベーションで生産性向上、終業帰化改革大へ
厚生労働省によると、働き方改革が目指すものとして、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、育児・介護との両立など働く人のニーズの多様化に直面しているとして、イノベーション(新たな創造など)による生産性向上とともに、就業機会の拡大、能力を活かす分野での発揮する環境を作るとしています。
同省によると、働き方改革は、働く人のおかれた事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、将来の展望を持てるようにすることを目指すとしています。

働き方改革への取り組み、大規模企業は7割強が実施
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帝国データバンクが令和元年12月に行った「働き方改革に対する企業の意識調査」によると、働き方改革への取り組みでは「取り組んでいる」と答えた企業は、1万292社中60.4%となり、前回の調査(平成29年8月)から22.9ポイント増加しました。
働き方改革の具体的な取り組みでは、休日取得の推進が77.2%と最も多く、長時間労働の是正も71.0%と7割を超え、人材育成が49.6%、健康管理の充実が45.9%、職場の風土づくりが44.7%と続きました。
ただ、この結果は、ほぼ大規模企業の回答であり今年4月からの中小企業を合わせた場合の結果が注視されます。

中小企業が対象となり、資金力など大企業同様に実施できるのか
中小企業では、4月より働き方改革法案の対象となりますが、働き方改革の取り組みに対して難しさを感じているとの声が多く聞かれており、中小企業の資金力や余剰人員の問題など大規模企業と同じ法案で縛られるのには無理があるのとの見方を示しています。
中小企業経営者にとっては、働き方改革を導入したいものの、現実には事業優先で出来ない状況にもあり、厳しい見方を示しています。
4月以降、安倍政権や行政機関など中小企業に対して働き改革の情報の提供や支援を拡充させることが重要となります。


[20101.24]

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八木宏之プロフィール
セントラル総研・八木宏之
株式会社セントラル総合研究所 代表取締役社長。連帯保証人制度見直し協議会発起人。NPO法人自殺対策支援センターLIFE LINK賛同者。
昭和34年、東京都生まれ。大学卒業後、銀行系リース会社で全国屈指の債権回収担当者として活躍。平成8年、経営者への財務アドバイスなどの経験を活かし、事業再生専門コンサルティング会社、株式会社セントラル総合研究所を設立。以来14年間、中小企業の「事業再生と敗者復活」を掲げ、9000件近い相談に応えてきた。
事業再生に関わる著書も多く出版。平成22年5月新刊『たかが赤字でくよくよするな!』(大和書房)をはじめ、『7000社を救ったプロの事業再生術』(日本実業出版)、『債務者が主導権を握る事業再生 経営者なら諦めるな』(かんき出版)、平成14年、『借りたカネは返すな!』(アスコム)はシリーズ55万部を記録。その他実用書など数冊を出版している。
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