日本の空き家率、過去最高の13.5%!人口減少浮き彫りに、空き家撤去で固定資産税緩和策を促進
土地統計調査:空き家率は0.4%上昇
総務省は7月29日、住宅・土地統計調査の速報集計を発表。全国の住宅に占める空き家の割合が昨年10月時点で過去最高の13.5%に上りりました。同調査は5年に1度実施され平成20年の調査から空き家率は0.4ポイント高まっています。
空き家の戸数も前回調査から62万8,500戸増え819万6,400戸と過去最多を更新。人口減少がすすむ地方を中心に使われていない住宅が増える一方,全国の住宅戸数は6,063万戸と前回調査から305万戸増加しています。
空き家日本一:東京81.7万戸
空き家戸数を都道府県別でみると東京都が81万7,200戸と最も多く、次いで大阪が67万8,800戸、神奈川が48万6,700戸と続きます。また、住宅全体に占める空き家の割合は、山梨が22.0%ともっとも高く、長野が19.8%、和歌山が18.1%と続いています。
空き家が増加する背景には、高齢化や核家族化の進行に伴い、自宅を空き家のまま高齢者施設に入居したり、入居者が亡くなっても相続人がそのまま放っておくケースも増加しています。
住んでいなくても空き家は「家屋」税制が優遇
一方、税制面では、空き家の場合、居住者がいなくても「家屋」とみなされ、その敷地は「住宅用地」となり、更地に比べ固定資産税が軽減されます。空き家の取壊し費用なども考えれば、不法投棄や放火など危険とわかりながらも放置してしまう事情がみえます。
また、空き家を処分して新たな建物を建てようとしても建築基準法の住宅の敷地は原則,道路と2メートル以上接していなければならず古い建物によっては基準を満たすことができない場合も多くあります。
放置された空き家は、私有地のため所有者が亡くなり登記簿の書き換えが済んでいなければ相続人の特定も難しく行政も手がでないのが実情です。
すすまぬ法案に所沢市は条例を施行、従わなければ空き家撤去
自治体では、空き家対策条例を施行し問題解決を図ろうと平成22年、埼玉県所沢市が初めて条例を施行。空き家の所有者に管理を義務づけ回りの住民から情報があれば実態調査を行い所有者に助言,指導,勧告を行い従わない場合には撤去できるようになりました。この条例をきっかけに全国で制定が広がり、昨年10月時点で272の自治体で同様の条例が制定されました。
空き家が増加するなか、撤去による税制上の軽減措置がなくなるしくみなど、時代は大きく変化するなか国の課題として積極的な取組みも必要となります。
●関連情報:「国交省、中古住宅情報の透明化に大規模データベース構築!空き家700万戸超えの有効活用を促進」[2012.9.27配信]
[2014.8.2]
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